子どものための里親制度
子どもの成長には、家庭で暮らす時間や経験がとても大切です。
しかし、親の病気、離婚、虐待など様々な事情で自分の家庭で暮らせない子どもがたくさんいます。
こうした子どもたちを家庭に迎え入れ、
温かい理解と愛情で支える子どものための制度が「里親制度」です。


里親の種類
概要
養育里親とは、保護者のいない子どもや虐待などの理由で保護者が養育することが適当でない子ども(要保護児童)を一定期間預かる里親です。 週末や夏休み、冬休みなど短期間預かる形、幼少期から長期にわたって関わる形、緊急・一時的に預かる形など、さまざまなスタイルで子どもに関わることができます。
概要
専門里親とは、虐待を受けた子どもや障がいのある子どもなど、専門的なケアを必要とする子どもを養育する里親で、3年以上の里親経験と研修の受講が必要です。
概要
親族里親とは、要保護児童の扶養義務者及びその配偶者である親族であって、実親の死亡や入院・疾患などにより、子どもを養育することができない場合の里親です。
概要
養子縁組里親とは、養子縁組によって、子どもの養親になることを希望する里親です。将来的には戸籍上も親子となり、子どもを育てていきます。
里親の要件
養育里親になるためには、下記の要件があります。
- 子どもの養育について理解と愛情があること
- 決められた研修を受講すること
- 経済的に困っていないこと
- 児童福祉法に定められている欠格事項に該当しないこと
※親族里親は別途要件があります。
欠格事項
児童福祉法第三十四条の二十
- 成年被後見人または被保佐人
- 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなるまでの者
- 児童福祉法および児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰および児童の保護等に関する法律その他国民の福祉に関する法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなるまでの者
- 児童虐待の防止に関する法律第二条に規定する児童虐待または児童福祉法第33条の10に規定する被措置児童等虐待を行った者その他児童の養育に関し著しく不適当な行為をした者
養育里親になる流れ
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まずは里親支援センター子どもリエゾンにご相談ください
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相談・説明
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基礎研修・登録前研修
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申請書提出/家庭訪問調査
※児童相談所と協力して、ご家庭の状況調査を行います。
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児童福祉審議会による審議
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県による里親認定・登録
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マッチング/里親委託
※子どもの状況と里親さんの希望や家庭状況を考慮して児童相談所が養育をお願いします。

